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2023年8月29日火曜日

下請法⑤ 自ら用いる役務の場合 駆け込み寺案内

 下請法シリーズ 最終章 自ら用いる役務委託の場合

自ら用いる役務というのは下請法の対象外です。

個々の取引であり『下請け』ではないからです。ですので、

・自社ビルの清掃を清掃業者に依頼する

・社用車を買う

などは下請法の対象外です。


複数回にわたって紹介した下請法ですが、中小企業庁より駆け込み寺案内がでております。

匿名でも相談に乗ってもらえるらしいのでお悩みの際はご活用ください。





2023年8月27日日曜日

下請法4 有償支給品の早期決済の禁止 購入強制の禁止

 今回の下請法の知っておいたほうが良いシリーズは

有償支給品の早期決済の禁止と購入強制の禁止

有償支給品とは、水筒のコップを100円で支給するから、完成品の水筒を1000円で作ってくれという場合の『100円のコップ』が有償支給品となります。

これを本体価格1000円を払う前に100円貰ってはいけませんよ。ということです。

連続した取引だとイレギュラーな形があったりすると守れなかったりしますのでご注意ください。

購入強制というのは、この水筒をお宅の会社の従業員の持ち物として強制しろということです。これも違反です。

某軽自動車メーカーは下請けに強制的にリースさせてますし、下請け会社の敷地に看板を立てさせ「〇〇の車を愛用しよう」とさせてますね。まあ強制ではないですが、グレーですね。

2023年8月21日月曜日

下請法3 返品の禁止

 下請法シリーズその3 返品の禁止

これは読んで字のごとく、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに返品してはいけません。ということです。

『多く発注してしまって余ってしまった。返品します』は違反です。相手が同意しても違反です。

よくやるのが試作です。

たとえば試作で量産にむけているときに、元請けから試作ASSYの為、部品の受注を受けた時、その試作ASSYで余った分を『次の試作ASSYでは図改や設変を予定していて、これはもう使えないので返品する』というのは不可です。


別に要注意なのが下請事業者の責に帰すべき理由です。

汚損品、破損品が通常これに当たります。・・・・が汚損品や破損品が納入されたとしたも

受入検査を省略してしまっている場合は返品できません。(公正取引委員会見解)

なぜなら本来の商において、納品は立ち合い両者合意にてされるべきとされています。

その立ち合いをしないなら、変なものが納入されても文句言えませんよね?というのが商いです。量産品がこれに該当しない理由はないのです。

文句を言いたければ、受入検査をするか、全数検査を下請けさんに委託するかになります。

だから受入検査や全数検査を委託(受託)していないものは返品は不可ということになります。

メイドインジャパンだから100%良品でなければならいだとか、かんばんだから100%良品だとか勘違いしがちなのですが、受入検査せず、検査代ももらってないなら、そんな言われはないということです。

不良が出た時も返品は不可なので、それは買い取ってもらい、代替ではなく追加処理となります。

2023年8月20日日曜日

下請法2 買いたたきの禁止

 今回は下請法の二回目 買いたたきの禁止


どういうことかというと、ほかの類似品と比較して、著しく低く買ってはいけませんよということです。

でもこれ結構あいまいですよね。あまり値下げを求めてはいけないことはわかります。

たとえば販売用のお菓子が売れないので、売価を下げたいが、その値下げ分すべて下請けに負担を負わす行為をいいます。

が、取引形態はそれだけでなくあります。

量産品において、月産1000個の発注があると言って、価格を決めたが、実際には月産300個しかなかった場合。これも下請法違反になります。

1000個のスケールメリットを反映する形で下請けさんと値段を決めたのに、実際には全然それに満たないからです。ですので、再度値段を決める必要があります。

しかもこれは下請けから要求がなくとも、元請けから再交渉をせねばならないとされています。

このようなことは、日常茶飯事で行われていると思います。ただ法律は法律です。下請法は結構厳しい法律ですので頭に入れておくといいと思います。その場面の時に一言を言えるか言えないかが大事だと思います。

他には

下請けに損害がなくても違反、下請けと合意があっても違反という基本ルールもあります。


2023年8月19日土曜日

下請法1 60日以内の支払い

 今回は下請法で覚えておいた方がいいことを少しずつ書いていきます。


まず納品物受領より60日以内の支払い。

簡潔に書くと、下請け会社さんから納品、成果物、労務の提供を受けたら元請け会社は60日以内にお金を支払いなさいということです。

現在の商慣習だと、1か月の取引は月末締めでまとめて計算し、翌月末で支払うことになります。

4/1~4/30までを計算して5/31日に支払うということが、主流の取引です。

ここに落とし穴があります。4/1に受領したら5/31ですでに60日です。ギリギリなのです。通常の商慣習でも月初に受領をしたものは注意が必要です。

例えば、下請けさん側は3/31に納品したと思っていた場合、1日違いですが、下請けさんからしたら4/30にお金を貰えると思っていたのに、支払日は30日遅れてしまいます。ですので、月末の納品はきちんと期日を決めておかねばなりません。

そして期日の確定や管理は元請け会社の責任においてされるべきとされています。

つまり元請け会社が『下請けさんが請求をしてこないから支払わない』というのは通用しないことになります。請求してこないなら『請求書ください』と言わないと下請法違反となります。(遅延利息の支払い)

ただし、手形での支払いはいまだ禁止されていません。(2023年8月)

手形は割引手形のみ振り出せます。

将来は廃止に向けて動いており、2026年にも手形決済はできなくなるとされています。

2023年8月4日金曜日

有料職業紹介

 当事務所は有料職業紹介事業もしております。

直近では、外国人の獣医学歴の方の職業紹介をすることができました。

ただまだ入国には至っていません。在留資格は下りましたが、本国の査証が時間がかかっているようです。お盆前のせいかな?いまだ本国の機関と連携していますが、下りる気配がまだないとのことです。

当事務所の職業紹介手数料は想定年収の30%としております。これは労働局の方にも登録しており、これ以上もこれ以下の手数料でも不可ですので、ご了承ください。


高度人材もぜひ当事務所にお声がけください。

外国人が経営する組合

 日本でも経営の在留資格が厳しくなるようですが、実は我々の様な登録支援機関が外国人経営者が多いのです。 彼らは日本のような心遣いを持ってませんので、お金をもらえばそれで良いという風潮が見られます。 ある関東の農家のお客様で、当事務所から1人、ベトナム人経営者の登録支援機関から2人...