下請法シリーズその3 返品の禁止
これは読んで字のごとく、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに返品してはいけません。ということです。
『多く発注してしまって余ってしまった。返品します』は違反です。相手が同意しても違反です。
よくやるのが試作です。
たとえば試作で量産にむけているときに、元請けから試作ASSYの為、部品の受注を受けた時、その試作ASSYで余った分を『次の試作ASSYでは図改や設変を予定していて、これはもう使えないので返品する』というのは不可です。
別に要注意なのが下請事業者の責に帰すべき理由です。
汚損品、破損品が通常これに当たります。・・・・が汚損品や破損品が納入されたとしたも
受入検査を省略してしまっている場合は返品できません。(公正取引委員会見解)
なぜなら本来の商において、納品は立ち合い両者合意にてされるべきとされています。
その立ち合いをしないなら、変なものが納入されても文句言えませんよね?というのが商いです。量産品がこれに該当しない理由はないのです。
文句を言いたければ、受入検査をするか、全数検査を下請けさんに委託するかになります。
だから受入検査や全数検査を委託(受託)していないものは返品は不可ということになります。
メイドインジャパンだから100%良品でなければならいだとか、かんばんだから100%良品だとか勘違いしがちなのですが、受入検査せず、検査代ももらってないなら、そんな言われはないということです。
不良が出た時も返品は不可なので、それは買い取ってもらい、代替ではなく追加処理となります。
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