今回は下請法の二回目 買いたたきの禁止
どういうことかというと、ほかの類似品と比較して、著しく低く買ってはいけませんよということです。
でもこれ結構あいまいですよね。あまり値下げを求めてはいけないことはわかります。
たとえば販売用のお菓子が売れないので、売価を下げたいが、その値下げ分すべて下請けに負担を負わす行為をいいます。
が、取引形態はそれだけでなくあります。
量産品において、月産1000個の発注があると言って、価格を決めたが、実際には月産300個しかなかった場合。これも下請法違反になります。
1000個のスケールメリットを反映する形で下請けさんと値段を決めたのに、実際には全然それに満たないからです。ですので、再度値段を決める必要があります。
しかもこれは下請けから要求がなくとも、元請けから再交渉をせねばならないとされています。
このようなことは、日常茶飯事で行われていると思います。ただ法律は法律です。下請法は結構厳しい法律ですので頭に入れておくといいと思います。その場面の時に一言を言えるか言えないかが大事だと思います。
他には
下請けに損害がなくても違反、下請けと合意があっても違反という基本ルールもあります。
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