今回は下請法で覚えておいた方がいいことを少しずつ書いていきます。
まず納品物受領より60日以内の支払い。
簡潔に書くと、下請け会社さんから納品、成果物、労務の提供を受けたら元請け会社は60日以内にお金を支払いなさいということです。
現在の商慣習だと、1か月の取引は月末締めでまとめて計算し、翌月末で支払うことになります。
4/1~4/30までを計算して5/31日に支払うということが、主流の取引です。
ここに落とし穴があります。4/1に受領したら5/31ですでに60日です。ギリギリなのです。通常の商慣習でも月初に受領をしたものは注意が必要です。
例えば、下請けさん側は3/31に納品したと思っていた場合、1日違いですが、下請けさんからしたら4/30にお金を貰えると思っていたのに、支払日は30日遅れてしまいます。ですので、月末の納品はきちんと期日を決めておかねばなりません。
そして期日の確定や管理は元請け会社の責任においてされるべきとされています。
つまり元請け会社が『下請けさんが請求をしてこないから支払わない』というのは通用しないことになります。請求してこないなら『請求書ください』と言わないと下請法違反となります。(遅延利息の支払い)
ただし、手形での支払いはいまだ禁止されていません。(2023年8月)
手形は割引手形のみ振り出せます。
将来は廃止に向けて動いており、2026年にも手形決済はできなくなるとされています。
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