今回の下請法の知っておいたほうが良いシリーズは
有償支給品の早期決済の禁止と購入強制の禁止
有償支給品とは、水筒のコップを100円で支給するから、完成品の水筒を1000円で作ってくれという場合の『100円のコップ』が有償支給品となります。
これを本体価格1000円を払う前に100円貰ってはいけませんよ。ということです。
連続した取引だとイレギュラーな形があったりすると守れなかったりしますのでご注意ください。
購入強制というのは、この水筒をお宅の会社の従業員の持ち物として強制しろということです。これも違反です。
某軽自動車メーカーは下請けに強制的にリースさせてますし、下請け会社の敷地に看板を立てさせ「〇〇の車を愛用しよう」とさせてますね。まあ強制ではないですが、グレーですね。
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