下請法シリーズ 最終章 自ら用いる役務委託の場合
自ら用いる役務というのは下請法の対象外です。
個々の取引であり『下請け』ではないからです。ですので、
・自社ビルの清掃を清掃業者に依頼する
・社用車を買う
などは下請法の対象外です。
複数回にわたって紹介した下請法ですが、中小企業庁より駆け込み寺案内がでております。
匿名でも相談に乗ってもらえるらしいのでお悩みの際はご活用ください。
お客さんから大葉とプラムのビールをいただきました。 渥美半島醸造の『PARIKINO(パリキノ)』とい銘柄だそうです。田原の有名な醸造家の方と田原の大葉組合が組んで作った地ビール( 発泡酒)らしい。下の方にビール会社とJAと農家組合のロゴマークが入ってますねえ。温泉とか酒造で田...
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