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2023年8月29日火曜日

下請法⑤ 自ら用いる役務の場合 駆け込み寺案内

 下請法シリーズ 最終章 自ら用いる役務委託の場合

自ら用いる役務というのは下請法の対象外です。

個々の取引であり『下請け』ではないからです。ですので、

・自社ビルの清掃を清掃業者に依頼する

・社用車を買う

などは下請法の対象外です。


複数回にわたって紹介した下請法ですが、中小企業庁より駆け込み寺案内がでております。

匿名でも相談に乗ってもらえるらしいのでお悩みの際はご活用ください。





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