前回はメリットをお話したので、今回はそれぞれのデメリットです。
技能実習:
①来日してもすぐ働くことはできない。2か月程度の研修が必要。
②監理費が高い傾向にある。
③1年後、3年後に技能実習試験を会社負担で受けさせなければならない。
④実習計画に沿っているか等の監査がある。
⑤受け入れ会社において資格を有する人材を配置いておく必要がある。(技能実習生指導員、生活指導員、実習責任者の3者)
以上が技能実習のデメリットとなります。いわゆる悪用されてきた歴史があるので、都度引き締める意味合いでルールが追加されてきました。今後も転籍可能というルールが加わることになるので、技能実習制度は使いづらい制度になっていく可能性が高いことになります。
特定技能:
①日本人並みの待遇が必要。
②転職される可能性がある。
この2点が特定技能のデメリットです。①は日本人と変わらない待遇を目指して創設された制度なので当然ですが、特定技能員の中でも単純作業しかやらせない場合は、日本人の中でも単純作業をやる方(パート、アルバイトさん)と同じで大丈夫なことになります。
就労ビザなので、②は1年後なら権利としてあります。
ただ、基本的に特定技能は1年の有期雇用契約です。ビザが1年なので、1年の有期雇用契約を前提として作られた制度ですので、1年内はどちらかからによる一方的な契約解除は認められません。(民法628)
1年の更新のタイミングしかお互い解除できないということになります。
また有期雇用契約をさらに1年更新した場合は、また1年、どちらかの一方的な解除は不可能になります。
当所は独自に6か月の人的保証制度制度を設けておりますので、さらに安心です。
以上がデメリット比較です。
0 件のコメント:
コメントを投稿