在留申請は何度やっても、許可がおりるまでドギマギしてしまいます。
その分、何回でも通れば嬉しいものです。
今回許可が下りたのは製造業の特定技能人材です。
インドネシアの方ですが、経験もありやる気もあるので、採用に至りました。
当事務所はこの様に幅広い国の機関と連携しておりますので様々なご提案が可能です。
在留申請は何度やっても、許可がおりるまでドギマギしてしまいます。
その分、何回でも通れば嬉しいものです。
今回許可が下りたのは製造業の特定技能人材です。
インドネシアの方ですが、経験もありやる気もあるので、採用に至りました。
当事務所はこの様に幅広い国の機関と連携しておりますので様々なご提案が可能です。
入管への提出書類に課税証明書と納税証明書がありますが、どの年度を出せばよいか迷うと思います。学校の年度切り替わりは4月ですが、市民税の年度切り替わりは6月です。
結論
1〜5月に在留申請する場合 : 前年の課税証明と前々年の納税証明書
6〜12月に申請する場合: 本年の課税証明と前年の納税証明書となります。
源泉徴収票はその課税証明の1年前のものを添付します。
解説はHPに載せときますが、結論だけ暗記しましょう。
前回はメリットをお話したので、今回はそれぞれのデメリットです。
技能実習:
①来日してもすぐ働くことはできない。2か月程度の研修が必要。
②監理費が高い傾向にある。
③1年後、3年後に技能実習試験を会社負担で受けさせなければならない。
④実習計画に沿っているか等の監査がある。
⑤受け入れ会社において資格を有する人材を配置いておく必要がある。(技能実習生指導員、生活指導員、実習責任者の3者)
以上が技能実習のデメリットとなります。いわゆる悪用されてきた歴史があるので、都度引き締める意味合いでルールが追加されてきました。今後も転籍可能というルールが加わることになるので、技能実習制度は使いづらい制度になっていく可能性が高いことになります。
特定技能:
①日本人並みの待遇が必要。
②転職される可能性がある。
この2点が特定技能のデメリットです。①は日本人と変わらない待遇を目指して創設された制度なので当然ですが、特定技能員の中でも単純作業しかやらせない場合は、日本人の中でも単純作業をやる方(パート、アルバイトさん)と同じで大丈夫なことになります。
就労ビザなので、②は1年後なら権利としてあります。
ただ、基本的に特定技能は1年の有期雇用契約です。ビザが1年なので、1年の有期雇用契約を前提として作られた制度ですので、1年内はどちらかからによる一方的な契約解除は認められません。(民法628)
1年の更新のタイミングしかお互い解除できないということになります。
また有期雇用契約をさらに1年更新した場合は、また1年、どちらかの一方的な解除は不可能になります。
当所は独自に6か月の人的保証制度制度を設けておりますので、さらに安心です。
以上がデメリット比較です。
技能実習と特定技能にはそれぞれメリットがあります。
技能実習:見習いとしての給料で雇い入れ可能。
技能実習はこれだけで、正にこれに尽きると思います。ただ近年の最低賃金は10年前と比べて200円以上も高騰しており、この最大のメリットが年々薄くなってきています。
特定技能:
①組合、支援機関への管理費が一般的には安くなる傾向にあります。
②初年度から残業可能です。
③事業主負担での実習計画や進級試験、技能試験が不要となります。
④事業主の受け入れ資格(指導員、生活指導者等)が不要です。
⑤日本で技能経験や試験を突破している人材なので、日本語が堪能。
以上がメリット比較です。特定技能は面倒なことを外注でき、日本語も堪能な人材が集まるので技能実習よりメリットが多いことになります。
弊所も外食の食品特定技能協議会に入会できました。
構成員番号:3002091
外食業で特定技能人材を雇い入れるには、登録支援機関も協議会に入ることが要件となっております。
外食業は人手不足が顕著となっており、大手牛丼チェーンが人手不足の為、一時閉店するほどです。
当所は外食に強い、海外の人材機関と提携しております。求人広告を打ってもかなりの費用が掛かりますが、当所なら確実に1名、その広告費より低い費用でご入社させることが可能です。
日本人材はいるけどすぐ辞めちゃう。主婦と学生さんが多いのでシフトが安定しない。求人広告は高い割に人が来てくれない。
他は外国人使ってるみたいだけど?どうやってやるんだろう?など。
疑問、お悩みをお持ちの事業主様はお気軽にお問い合わせください。
皆様のおかげ様で最近少々忙しくさせていただいており、GWものんびりしていられない状況になっております。
いま在留資格の申請許可待ちで5件もあり、これから申請の人が5人もおり、さらに新たなクライアント企業様への応募者の面接もしていきます。
退職する子たちの退職手続きも協議会や入管への手続きも済ませて、諸々の手続きを市役所でやって…。と忙しいですが、まだまだキャパはありますので、ご興味ある方はぜひお問い合わせください。喜んで対応させていただきます。
日本でも経営の在留資格が厳しくなるようですが、実は我々の様な登録支援機関が外国人経営者が多いのです。 彼らは日本のような心遣いを持ってませんので、お金をもらえばそれで良いという風潮が見られます。 ある関東の農家のお客様で、当事務所から1人、ベトナム人経営者の登録支援機関から2人...