愛知県や静岡県にて日本人材、特定技能人材ご紹介、管理を行う成田登録支援事務所です。
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2023年4月29日土曜日

技能実習と特定技能の違い②~当事者~

 技能実習と特定技能の制度の違いは前回お伝えしましたが、今回はそれぞれに関与する当事者を説明します。

・技能実習:①実習生本人 ②本国の送り出し機関 ③管理団体 ④会社 の4者となります。



①は外国人のこと。②は外国人の本国の学校と言えばわかりやすいです。

外国人は本国の技能実習の学校に入って、日本語や技術の基礎を学び、会社に受かったら日本の会社に入れます。学校というと聞こえはいいですが、送り出し機関が多額の報酬を取り、技能実習生が多くの借金をしないと入れないという状況になっています。

③が日本側の管理団体でいわゆる協同組合です。日本に来たら監理を任される団体ですが、あまり法律的な要件もないので組合ではアフターフォローしてないところも多いと聞きます。

ちなみになぜ会社形態でなく『組合』かというと、技能実習は国際貢献なので利益を追求しないから、日本側の団体も非営利組織の組合という形をとります。

営利を目的として事業を行ってはならない組織です。ですので、営業をしてくる組合さんは法律を遵守できていないことになります。

・特定技能:①技能者本人 ②会社 の2者で行えます。ただし、③送り出し機関と④登録支援機関のフォローが無いと難しいです。


直接雇用となり、①の本人と②の会社が当事者です。③の送り出し機関は本国の人材紹介会社となります。④の登録支援機関は日本に来た外国人をフォローする立場になります。技能実習とは違い定期的な面談を義務付けられていますのでアフターフォローも行います。

特定技能の方が当事者が少なくシンプルなので、悪質な仲介業者が入る隙が少なく本人も稼げる制度となっているので、失踪も少ない。とされています。

2023年4月27日木曜日

技能実習と特定技能の違い①~制度~

そもそも技能実習制度と特定技能制度とは何かをよくご存じない方もお見えになるかと思います。いくつか相違点がありますのでご注意ください。

まず技能実習制度とは、海外の人材を日本に呼び、技術を伝承しの母国に帰って役立ててもらおうという制度で、1993年から制度化され始まっています。

目的は国際貢献、途上国への技術援助、人材の育成ということになります。

特定技能という制度は単純に労働力の確保となる就労ビザです。ただし日本は移民政策をとっていないので、年数限定で日本で働いてもらおうという制度です。2019年から始まりました。

ただし、人材不足で特に困っている14業種という枠の中になります。


2つの制度は目的は全く別の制度ですが、なぜ混同、混在、混乱しているかというと、特定技能生になるには技能実習を卒業しなければならないからです。(試験でも可能です)

でも技能実習生は母国でその技術の普及に努めることが文書で誓約させられます。日本に残ったり、再来日することはそもそも誓約に矛盾することになります。

建前では技能実習は国際貢献としていますが、実態は労働力の確保として使うことを暗に認めている格好なのです。(特定技能という就労ビザの取得の要件の一つなので)

技能実習の理念と実態の乖離が全てをわかりづらくさせている一因かなと思います。

2023年4月25日火曜日

入管の審査から見えること

 最近ある地方の入管さんの審査が長い気がします。特定技能は書類も多く、入管の職員の方々もいろんな審査を少ない人数でやってくれています。メディアに叩かれ過ぎが原因なのでしょうか…。

最近は当事務所も入管さんに覚えていただき始めているようなので、こちらも提出書類が恥ずかしいものでないように丁寧に作りこまなけれなりません。

入管さんも書類の不備等を丁寧にご指摘してくれて、精一杯やってくれています。

メディアの論調は、不法外国人の人権尊重ばかりですが、そもそも不法を侵している外国人の人権をある程度制限するのは悪いことではないように思います。

また外国人は日本人と同じと思ってはいけません。平気で嘘や暴力を振るう人間もいます。まずは疑ってかかるべきなのです。そうでなければ何かあってからでは遅いです。入管の人は日本を守ってくれているのです。不良外国人に制限をかけて水際で食い止めているのです。

守ってくれている人達を責めるのは本当に理解ができません。また守っている人達に責められるのは本当に悲しいでしょうね。メディアは何がしたいのでしょうか。外国人の人権ばかりをうたい、大企業や大手芸能事務所に忖度するだけで日本を陥れる人たちは退場していただきたいものです。

2023年4月23日日曜日

宿泊業

 メディアにて宿泊業の人手不足が取り上げられています。

東洋経済オンラインの記事をシェア
「外国人労働者が消えた」インバウンド復活の裏側 宿泊・飲食業界の8割で人材不足が加速している | 国内経済 - 東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/667114


当事務所はいち早く着目し、中国の送り出し機関に宿泊業の特定技能の資格を取ることを推奨しています。

そろそろその方たちが合格してくる頃です。

また外食業でもすでに受け入れ協議会への加入を済ませて、外食業への紹介実績もございます。

人材不足でお悩みの宿泊業・外食業の法人様、事業主様は是非、特定技能制度をご検討ください。

2023年4月17日月曜日

引き抜き自粛要請

 食品産業特定技能協議会による特定技能所属機関による外国人労働者の引き抜き防止に係る申し合わせ が H31/3/29に発行文書として残されています。

特定技能外国人は基本的に1年ごとの就労ビザとなるので、当然契約も有期雇用契約です。

有期雇用契約だとどちらかの一方からの一方的な解除はできません。労働局に確認済みです。

そして協議会の引き抜きの自粛申し合わせ。

このことを知らない企業のご担当者様が多いです。協議会に加入していてもです。

お互い不毛な時間になるので、企業のご担当者様は国内の特定技能外国人を雇用するときは必ず現職で1年経過しているかチェックしましょう。

知らぬ間に他人の権利を侵している場合があります。そのとき自社の代表者様が恥をかかないよう注意したいものです。

当社は知識豊富な人材を取りそろえ、事前のビザチェックでかなり念入りに調べますので、このようなトラブルは皆無です。外国人主体の登録支援機関はあまり在留資格チェックが甘いことが多いのでお気をつけください。登録支援機関があまり良くなかったなとお思いの企業様はほかの登録支援機関との協業を模索してもいいかなと思います。

2023年4月11日火曜日

技能実習制度

 2023/4/10技能実習に関する今後の在り方について討論がでました。

ニュースでは政府が廃止をするという内容でしたが、違う形の存続が求められているようです。

簡単に言うと

・特定技能と技能実習の業務分野の歩調を合わせる。

・受け入れ可能数を明確にしていく

・転籍(転職ではない)可能とする。

とうことです。特定技能との業務分野の歩調を合わせるということは、技能実習が特定技能の資格取得免除の一つなので、当然といえば当然なのですが、特定技能の方に内包されていくと思います。特定技能の分野拡大と技能実習の分野縮小があるかもしれないですね。

2023年4月10日月曜日

推薦者表2

 推薦者表とは、フィリピン、ベトナム、カンボジアが特定技能員を送り出すときに、当該国が国家的に認証する制度です。

しかし、これは特定技能人材が、本国にいるか日本にいるかで難易度が全く変わってきます。

日本にいる場合はあまり難易度は高くありません。(ただ日本にいる人材は、失踪や高頻度での転職が多くオススメしませんが)

本国にいる人材は送り出し機関を選び、そこから当事務所の情報を提出し、送り出し機関と契約し、その契約書を翻訳し、労働局へ提出し…など結構なハードルがあります。

大きな会社さんでもそこは難しいところです。当事務所は相手国とのパイプがすでにありますので、そのようなご面倒なお手続きも代行します。


泉の大葉とプラムのビール

 お客さんから大葉とプラムのビールをいただきました。 渥美半島醸造の『PARIKINO(パリキノ)』とい銘柄だそうです。田原の有名な醸造家の方と田原の大葉組合が組んで作った地ビール( 発泡酒)らしい。下の方にビール会社とJAと農家組合のロゴマークが入ってますねえ。温泉とか酒造で田...