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2023年4月29日土曜日

技能実習と特定技能の違い②~当事者~

 技能実習と特定技能の制度の違いは前回お伝えしましたが、今回はそれぞれに関与する当事者を説明します。

・技能実習:①実習生本人 ②本国の送り出し機関 ③管理団体 ④会社 の4者となります。



①は外国人のこと。②は外国人の本国の学校と言えばわかりやすいです。

外国人は本国の技能実習の学校に入って、日本語や技術の基礎を学び、会社に受かったら日本の会社に入れます。学校というと聞こえはいいですが、送り出し機関が多額の報酬を取り、技能実習生が多くの借金をしないと入れないという状況になっています。

③が日本側の管理団体でいわゆる協同組合です。日本に来たら監理を任される団体ですが、あまり法律的な要件もないので組合ではアフターフォローしてないところも多いと聞きます。

ちなみになぜ会社形態でなく『組合』かというと、技能実習は国際貢献なので利益を追求しないから、日本側の団体も非営利組織の組合という形をとります。

営利を目的として事業を行ってはならない組織です。ですので、営業をしてくる組合さんは法律を遵守できていないことになります。

・特定技能:①技能者本人 ②会社 の2者で行えます。ただし、③送り出し機関と④登録支援機関のフォローが無いと難しいです。


直接雇用となり、①の本人と②の会社が当事者です。③の送り出し機関は本国の人材紹介会社となります。④の登録支援機関は日本に来た外国人をフォローする立場になります。技能実習とは違い定期的な面談を義務付けられていますのでアフターフォローも行います。

特定技能の方が当事者が少なくシンプルなので、悪質な仲介業者が入る隙が少なく本人も稼げる制度となっているので、失踪も少ない。とされています。

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