食品産業特定技能協議会による特定技能所属機関による外国人労働者の引き抜き防止に係る申し合わせ が H31/3/29に発行文書として残されています。
特定技能外国人は基本的に1年ごとの就労ビザとなるので、当然契約も有期雇用契約です。
有期雇用契約だとどちらかの一方からの一方的な解除はできません。労働局に確認済みです。
そして協議会の引き抜きの自粛申し合わせ。
このことを知らない企業のご担当者様が多いです。協議会に加入していてもです。
お互い不毛な時間になるので、企業のご担当者様は国内の特定技能外国人を雇用するときは必ず現職で1年経過しているかチェックしましょう。
知らぬ間に他人の権利を侵している場合があります。そのとき自社の代表者様が恥をかかないよう注意したいものです。
当社は知識豊富な人材を取りそろえ、事前のビザチェックでかなり念入りに調べますので、このようなトラブルは皆無です。外国人主体の登録支援機関はあまり在留資格チェックが甘いことが多いのでお気をつけください。登録支援機関があまり良くなかったなとお思いの企業様はほかの登録支援機関との協業を模索してもいいかなと思います。
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