特定技能員は日本人と同じように自由に転職できるという誤った情報があふれています。
そうではありません。特定技能員との雇用条件書<様式1-6>(この様式は法務省作成のままの書類です)には雇用期間を定められています。
また特定技能の在留資格は1年更新制なので、1年の有期雇用契約が制度の前提として作られています。
この有期雇用契約、民法628条の規定によりどちらか一方からの解除はやむを得ない場合以外はできません。プロ野球選手を思い浮かべるとわかりやすいです。
どちらか一方からは不可ということは、同意があれば退職は認められます。
だから雇用主の同意が無ければ退職は認められません。
また各特定技能分野ごとに協議会から『引き抜き自粛要請』が出ております。日本国内の”自粛”は法に等しい同調圧力なので気を付けたいものです。
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