愛知県や静岡県にて日本人材、特定技能人材ご紹介、管理を行う成田登録支援事務所です。
登録支援機関 19登-002959
有料職業紹介 23-ユ-302645

2023年6月21日水曜日

技能実習3号

 技能実習は1号、2号、3号とあります。1号は見習い、2号卒業で資格が取れる。3号は優秀な人間と優秀な企業に認められた特別な枠。ということになります。

技能実習2号を終えれば特定技能に移行することができます。

技能実習2号生は2つの道を選ぶことができます。1つは特定技能員になる。もう1つは技能実習生3号になること。

ここで注意したいのは、「選んだら変えられない」ということです。特定技能へ移行したら技能実習には戻れませんし、逆も然り。

よく技能実習生3号生から転職の相談を受けますが制度が違いますので、技能実習3号を退職して一旦帰郷しないと特定技能に転職できないことになります。

2023年6月20日火曜日

特定技能の転職

 特定技能員は日本人と同じように自由に転職できるという誤った情報があふれています。

そうではありません。特定技能員との雇用条件書<様式1-6>(この様式は法務省作成のままの書類です)には雇用期間を定められています。

また特定技能の在留資格は1年更新制なので、1年の有期雇用契約が制度の前提として作られています。

この有期雇用契約、民法628条の規定によりどちらか一方からの解除はやむを得ない場合以外はできません。プロ野球選手を思い浮かべるとわかりやすいです。

どちらか一方からは不可ということは、同意があれば退職は認められます。

だから雇用主の同意が無ければ退職は認められません。

また各特定技能分野ごとに協議会から『引き抜き自粛要請』が出ております。日本国内の”自粛”は法に等しい同調圧力なので気を付けたいものです。


2023年6月12日月曜日

入管の監査、面談

 先日、弊所が管理している中国人特定技能外国人に面談という名の監査がありました。

その日は私も都合をつけて事業主さんと立ち合いました。

面談は、直接本人の就業場所に行き、齟齬がないか、不正がないかをみます。

まず事務所に来ていただき、本人の場所は?と聞かれ、〇〇ですと答えると、じゃあ〇〇へ行きましょうと言われます。居留守は使えません。

その後外国人本人だけ隅に連れていかれ、その国の人へ翻訳された紙のアンケートの記入を目の前でさせられます。

『給料は条件書どおり支払われているか?

休みがあるか?

パスポートや在留カードは取り上げられてないか?

登録支援機関との面談はされているか?』

などなど多岐にわたります。

我々は記入されている回答を見ることができません。

やましいことがないので問題はないのですが、やはり少し緊張する時間です。

ですので、日々不正を行わないことが重要になります。



2023年6月11日日曜日

交差し離れていく

 昨日、弊所で管理していたベトナム人女性二人がベトナムに帰るということで、飛行場へ行く途中、お世話になったということで、わざわざ豊橋駅に降りて手土産をいただきました。

ベトナムのインスタントコーヒーです。濃くて甘くておいしいので私は好きです。

この仕事をする前は工場と自宅の往復で、決まった仲間と決まった仕事をし、一つのことを成し遂げていきました。その仕事も日々のイレギュラーに対応して楽しくやっていましたが、今の仕事は日々決まってないのを相談しながら決断していき、いままでとは違う人々とも触れ合いながらやっています。

どちらがいいとかではないですが、違うやりがいがあります。

相手が外国人なので、親切心や情熱を注いでも分かってもらえない人もいる中で分かってくれる人もいるので少し癒された出来事でした。

2023年6月6日火曜日

書類取得の委託

 入管へ在留資格関係の申請をするとき、とにかく書類が多いです。とくに事業主様の書類が多く、忙しい経営者様も多いので、なかなか書類を集めることができません。

当所は委任状を貰って代理で取得することも可能です。(有料ですが)

ただ、事業の代表者様の個人情報を扱うので、丁重に取り扱い、どこにも立ち寄らずにその目的だけに事務所と役所を往復するという方法を取ります。

どこかに置き忘れてくるのを防ぐためです。そうすると人件費的に1日くらいの費用が必要となってきてしまうのです。

一番安上がりは事業の代表者様が自分で書類を取ってくることです。

ただそうなると大体集めるのが遅くなります。

法曹関係者でも委任状なしで取得できる書類は一部なので、結局委任状を貰わなければならないのでリードタイムは変わらないのです。

意外かもしれませんが在留申請の一番の障壁が、この所属機関(事業主様)の書類なのです。

お仕事お申し付けいただけることがございましたら、なるべく早めの書類取得のご協力をお願いいたします。

2023年6月3日土曜日

国土交通省

 特定技能の建設業分野はとにかく外国人を受け入れるにハードルが高いです。

その障壁の最もたるものが「国土交通省の受け入れ計画」です。

これ、なんと技能実習にもない『特定技能だけに課された過剰要件』です。

なんで入管の審査に国交省がでしゃばってきたのかはわかりませんが、とにかく承認が遅いです。

技能実習より特定技能の方が要件厳しいならいつまで経っても特定技能への移行はなされません。何のための人手不足解消策でしょうか。

いや、厳しくてもいいけど、せめて早くやっていただきたい。承認待ちの間、無収入の登録支援機関も多いので。

外国人が経営する組合

 日本でも経営の在留資格が厳しくなるようですが、実は我々の様な登録支援機関が外国人経営者が多いのです。 彼らは日本のような心遣いを持ってませんので、お金をもらえばそれで良いという風潮が見られます。 ある関東の農家のお客様で、当事務所から1人、ベトナム人経営者の登録支援機関から2人...