自動車分野特定技能は個人的な感想からですが、『あまり進んでない』ように思います。
理由として一つは技能実習生や特定技能試験の合格者がまだ少ないということ。
もう一つの理由としては登録支援機関にも整備士を配置せねばならないということ。
後者はかなり厳しい要件ではないでしょうか。
当事務所は専門のアドバイザー整備士が下りますので、特定技能の登録支援機関として可能です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。
自動車分野特定技能は個人的な感想からですが、『あまり進んでない』ように思います。
理由として一つは技能実習生や特定技能試験の合格者がまだ少ないということ。
もう一つの理由としては登録支援機関にも整備士を配置せねばならないということ。
後者はかなり厳しい要件ではないでしょうか。
当事務所は専門のアドバイザー整備士が下りますので、特定技能の登録支援機関として可能です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。
特定技能をやりたいと思ってる、もしくは興味がある法人様は多いかと思います。
訳の分からない外国人からの営業もたくさん来るかとおもいます。
しかし、すぐやろうと思っても、すぐにはできません。
法人様は必ず所定官庁の管轄する「受け入れ協議会」に加盟しなければなりません。
製造業なら経済産業省。
農業、食品なら農林水産省。
建設、整備なら国交省。(建設は少し違いますが)
2023年の秋には技能実習制度に関する見直し案が出る予定です。
有力とされているのは、組合と受け入れ企業との兼職ができなくなるのではないかということ。よくあるのが、有力な農家さんや地方の町工場でつくる組合で、技能実習を受け入れるために作られたような組合(本来外国人受入れだけで組合を作ることはできない)が対象になります。
理事の会社に実習生を働かせたら、そりゃ、監理は機能しませんよね。
なにが言いたいかというと、特定技能への移行が進みますが、上記の様に協議会への加入が義務付けられています。事後でも構わない協議会もありますが、これから混雑は避けられないと思います。早めに行動することをお勧めします。
当事務所は協議会の加入の委託も受け付けております。
日本でも経営の在留資格が厳しくなるようですが、実は我々の様な登録支援機関が外国人経営者が多いのです。 彼らは日本のような心遣いを持ってませんので、お金をもらえばそれで良いという風潮が見られます。 ある関東の農家のお客様で、当事務所から1人、ベトナム人経営者の登録支援機関から2人...